加給年金は厚生年金、共済年金に加入していた期間が合わせて20年以上ある人が、老齢基礎年金をもらうときに、生計を維持している妻や子どもがいる場合に条件を満たしているときに自分の年金に上乗せされ、もらえる年金です。
夫が65歳、妻60歳の夫婦の場合、夫は65歳から年金の受給が始まりますが、妻はまだ年金を受給することができません。
この場合、夫1人の年金では生活が厳しいので、妻が65歳になって妻の老齢基礎年金が支給されるまでの間、夫の年金に上乗せして支給しますよ!という制度です。扶養手当的なものですね。
加給年金がもらえる人の条件を確認していきましょう。
- 老齢厚生年金または定額部分が受け取れる人
- 厚生年金に20年以上加入している人(共済年金は加入期間に合算されます)
- 年収850万円未満の生計を維持している65歳未満の配偶者(妻)または18歳未満の子ども(障害等級1級、2級がある20未満の子ども)がいる人
<18歳未満の子ども(障害等級1級、2級がある20未満の子ども)がいる場合>平成31年4月から
受け取れる受給権者の生年月日 | 加給年金額(年間) |
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昭和9年4月2日~昭和15年4月1日生まれ | 257,700円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれ | 290,700円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日生まれ | 323,900円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日生まれ | 357,000円 |
昭和18年4月2日以降生まれ | 390,100円 |
1・2人目の子ども | 3人目以降の子ども |
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1人につき224,500円 | 1人につき74,800円 |
条件を満たしている配偶者(妻)と子どもがいる場合は、「配偶者(妻)の分」+「子どもの分」=加給年金となります。
加給年金を受給中に以下の条件に当てはまる場合は、翌月から「支給停止」もしくは「その家族分の加給年金額が減額される」ことになります。
- 配偶者(妻)が厚生年金(共済年金)の加入期間が20年以上あり、老齢厚生年金(共済年金)を受け取るとき
- 配偶者(妻)が65歳になったとき
- 配偶者(妻)と離婚したとき
- 子どもが18歳になったとき(18歳後、最初の3月31日に達したとき)
- 障害のある子どもが20歳になったとき
- 配偶者(妻)が障害年金を受け取るとき
- 配偶者(妻)や子どもが亡くなったとき
- 配偶者(妻)や子どもを「生計維持」しなくなったとき
- 子どもが結婚したとき
- 子どものが他の人の養子になったとき
「妻の厚生年金加入期間がもうすぐ20年に達するが、加給年金は支給停止される?」や「妻の厚生年金加入期間が20年になる前に退職するべきか?」など、この「20年とは?」悩んでいる方もおられるのではないでしょうか。
この「厚生年金(共済年金)の加入期間が20年以上・・」というのが関係してくるのは、妻が65歳未満のときに特別支給の老齢厚生年金がもらえる人の場合です。
まずは「妻がいつから特別支給の老齢厚生年金を受け取れるようになるのか?」を確認する必要があります。
※加給年金額の加算のためには、届出が必要ですので忘れずに申告してください。